任意後見制度
将来どんなサポートを受けるのかを
本人が決めることができる制度です
任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
契約しておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
法定後見制度
すでに判断能力が不十分な方が
必要なサポートを受けられる制度です
法定後見制度は、すでに判断する能力が低下している場合に、本人の個別事情に応じて、家庭裁判所が適切な援助者(補助人・保佐人・後見人いずれか)を選びます。選ばれた援助者が、必要なサポートをします。
補助人
判断能力が不十分な方
本人の意向に沿って、重要な法律行為の一部について、同意や、取り消しをして(同意権・取消権)、本人を支援します。本人の同意により、特定の法律行為について代理権が付与されたときは、本人の意思を尊重しながら本人に代わって契約を結ぶこともできます。
保佐人
判断能力が著しく不十分な方
金銭の貸借や、不動産の売買など一定の重要な法律行為について、同意や、取り消しをして(同意権・取消権)、本人を支援します。本人の同意により、特定の法律行為について代理権が付与されたときは、本人の意思を尊重しながら本人に代わって契約を結ぶこともできます。
後見人
判断能力が欠けているのが通常の状態の方
本人に代わって、いろいろな契約を結んだり、財産を管理し(代理権)、もし本人に不利益となる契約や財産の処分などが行われた場合には、それを取り消すなどして(取消権)本人が日常生活に困らないよう支援をします。